破産の申立てを裁判所に行い、裁判所が支払不能状態であると判断をすると破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告)がされます。
破産手続が終了しても個人の債務の責任は残ります。
破産者(人)の生活の再建は難しいです。
そこで破産者(人)は、破産手続きが終了したら直ちに免責を申立てます。
免責手続きというのは、法律上の支払義務を免除して自己破産者(人)の経済的な立ち直りを助けてもらうために行う手続きです。
自己破産の申立が認められ、免責手続きが終了してはじめて債務から解放されます。
免責の申立ては同時廃止決定が確定してから1ヵ月以内に行わなければなりません。
この期間を過ぎると原則として免責申立てはできなくなります。
なお裁判所によっては破産手続きと免責手続きを同時に行なう場合もあります。
(申立て書類が兼用になっています。)
裁判所の調査の結果、免責不許可事由がなければ、免責が決定し、免責不許可事由があれば、免責不許可事由が決定します。次のような一定の事情がある場合、免責不許可になる場合があります。
①ギャンブルや浪費が借金の主な原因である場合
②財産を隠していた場合
③既に返済不能状態であるにもかかわらず、そういう状態ではないかのように債権者を信用させてさらに借入をしたような場合。
④過去7年以内に免責を受けている場合
⑤破産法に定める破産者義務に違反した場合
などです。