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自己破産を弁護士に依頼することなく、自分で手続きする実践ノウハウ満載
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自己破産をしても、高価な財産がない場合は、自己破産後も財産を持ち続けることができます。
生活に必要な家財道具などは、一般に処分されません。
また自己破産後に得た収入も、原則として破産者(人)が自由に使えます。職種制限についても免責決定がなされればなくなります。

自己破産後もこれまでと変わることなく同じ生活が続けられます。
自己破産後に生活上の不利益はありません。

破産手続開始決定を受けるといくつかの制限をされることになります。
しかし免責の決定がなされることで、復権といって、債務者は破産手続開始決定以前の状態に戻り、一切の支払義務も資格制限もなくなります。