自己破産をするためには破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告にあたります)を受ける必要があり、支払不能であるという破産原因がなければ破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告にあたります)は受けられません。
支払不能とは、その人の財産、債務の額、職業、年齢、収入、信用等から判断されますので、債務額が多くても、収入が多い人や、将来収入が見込まれる人で、返済が可能な人は支払不能とはいえず破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告にあたります)は受けられません。
申立人が支払い不能の状態であると判断されれば、破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告にあたります)の決定がなされることになり申立てた人は破産者となります。
破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告にあたります)を受けた後は、財産がある人とない人とでは、手続きが違ってきます。
財産がない人は、破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告にあたります)と同時に破産手続きが終了します。これを同時廃止といいます。破産者は官報で公告され、2週間経過ののちに申立人の破産が確定することになります。
財産がある場合には、裁判所により破産管財人が選任され、債務者の財産を換価処分し、その後財団債権、優先債権、一般債権の順に、公平に債権者に配当することになります。配当が終了した時点で破産手続きが終了します。