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自己破産を弁護士に依頼することなく、自分で手続きする実践ノウハウ満載
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自己破産をするためには破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告にあたります)を受ける必要があり、支払不能であるという破産原因がなければ破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告にあたります)は受けられません。

支払不能とは、その人の財産、債務の額、職業、年齢、収入、信用等から判断されますので、債務額が多くても、収入が多い人や、将来収入が見込まれる人で、返済が可能な人は支払不能とはいえず破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告にあたります)は受けられません。


申立人が支払い不能の状態であると判断されれば、破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告にあたります)の決定がなされることになり申立てた人は破産者となります。

破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告にあたります)を受けた後は、財産がある人とない人とでは、手続きが違ってきます。

財産がない人は、破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告にあたります)と同時に破産手続きが終了します。これを同時廃止といいます。破産者は官報で公告され、2週間経過ののちに申立人の破産が確定することになります。

財産がある場合には、裁判所により破産管財人が選任され、債務者の財産を換価処分し、その後財団債権、優先債権、一般債権の順に、公平に債権者に配当することになります。配当が終了した時点で破産手続きが終了します。