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自己破産を弁護士に依頼することなく、自分で手続きする実践ノウハウ満載
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自己破産をして免責決定を得れば多重債務がなくなります。
これが自己破産の一番のメリットです。

自己破産をすると、そのとき財産があった場合、その財産は処分され、借入金の返済に充てられるのが原則です。債務者が不動産、株式、預貯金など一定の財産を所有している場合、破産者(人)は、破産手続開始決定時に所有していた財産の管理処分権を失い、財産の管理処分権は、破産管財人の手に渡ります。

破産管財人は、債務者の財産を全債権者に債権額に応じて公平に分配します。しかし一定額以内の財産であれば処分の対象にはなりません。また、生活に必要な一定の現金や日用品など差押えが禁止されているものや、破産手続開始決定後に得た財産は、処分の対象にはなりません。

異時廃止の場合、破産者(人)には自由の制限があります。破産や免責に関して必要な説明をする義務があります。裁判所の許可を得なければ住所等を移転することができなくなることがあります。郵便物を破産管財人に転送されることがあります。

同時廃止、異時廃止とも資格制限があります。破産者(人)は、弁護士、司法書士、行政書士、保険外交員、警備員など一定の職業につくことができなくなります。

破産者(人)は、住所地の役所の破産者名簿に記載されますが、これは一般には公開されていません。また破産者(人)になっても選挙権や被選挙権を失うことはありませんし破産者(人)であることが戸籍や住民票に記載されることもありません。

これらのデメリット(リスク、不利益)は、免責決定がなされることで一切の支払義務も資格制限もなくなり末梢されます。ただし今後7年間、免責決定を受けることはできません。

破産すると破産の事実と破産者(人)の名前が官報に記載されますが、これを平素から購入している一般の人はあまりいません。その後は、金融機関からの借入は困難になりますが、これは債務整理の手続をとると全般に言えることです。