自己破産者(人)が免責されても保証人の債務は残ってしまいます。
保証人は、債務者の多重債務が返済出来ないときのために代わりに返済を行う人ですから、債務者が免責されても保証人は多重債務を返済しなければなりません。
保証人には単なる保証人と連帯保証人があります。
単なる保証人は債権者に対して、まず自分より先に債務者に請求せよという権利と、先に債務者の財産を差し押さえよと要求できる権利を持っています。
これに対し債務者と連帯して債務を負担する連帯保証人は、どちらの権利もありません。
連帯保証人に対して債権者は債務者と同じように債務を請求することが可能です。
ですから、連帯保証人になると債務者より先に債務の返済を請求される場合があります。そうなると、請求を拒否すれば強制執行されてしまいます。また、連帯保証人としての責任はたとえ離婚してもなくならず、その契約がある限り続きます。
保証人も返済ができない場合は、保証人についても債務整理を検討する必要があります。自己破産の手続きをとる前に保証人とよく相談をするのが望ましいです。