自己破産の申立てに必要な費用は、申立てそのものにかかる費用(実費)として
①収入印紙代
②予納郵券代
③予納金があります。
このうち②予納郵券代 ③予納金の額は各裁判所により差があり一定していません。
また③予納金の額は、破産管財人選任された場合と同時廃止の場合では額が違います。
債務者本人が同時廃止の自己破産の申立をした場合、裁判所によって若干の違いがありますが、おおむね2万円前後です。
自己破産の申立を弁護士、司法書士に依頼する場合、実費のほかに別途弁護士費用、司法書士費用がいります。自己破産の弁護士費用、司法書士費用については依頼をする事務所により異なります。
弁護士会の報酬基準(参考基準)によれば、借金の金額や債権者の数により着手費用が20万円~40万円、成功報酬が20万円~40万円、合計40万円~80万円(免責決定が得られた時)となっています。