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自己破産を弁護士に依頼することなく、自分で手続きする実践ノウハウ満載
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一般に債務の支払が不可能になり、事業が継続できなくなった状態を倒産といいます。
破産とは、法律に従って、このような倒産状態を処理する手続を指します。
破産を債務者自らが申し立てることを自己破産といいます。

法人(会社)の自己破産の申立てがあると、裁判所は「債務の支払ができない状態にあるかどうか」を調べ、このような状態にあれば、破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告にあたります)がなされます。

破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告にあたります)後は、裁判所が選任した破産管財人が、申立人の財産を管理し、これを強制的に金銭に換え、得られた金銭を債権者に平等に配当します。この一連の手続が終了するまでには、6ヶ月以上を要します。

法人(会社)などの破産の場合は、破産により法人(会社)は解散(消滅)し、それ以後活動を続けることはありません。破産手続きが終了した後には、債権者に責任を追求されることもありません。

しかし法人(会社)の代表者や親族が、法人の債務について保証や連帯保証している場合には、代表者や家族に対して請求がなされることになります。法人(会社)の代表者や親族が、法人(会社)の債務について連帯保証人等となっている場合、代表者や家族に対して法人(会社)が倒産状態となる前後に債権者から請求を受けることになります。

法人(会社)の債務のために自宅等の不動産を担保に差し入れている場合は、この不動産について競売手続が申し立てられることもあります。

債権者から請求を受けても支払が不可能であるという場合、法人(会社)とともに代表者やその親族の自己破産の申立を検討することになります。自己破産の対象になる債権は、この連帯保証債務だけでなく、代表者やその親族固有の債務(消費者金融からの借入金や住宅ローンなど)を含みます。

代表者や親族が自己破産の申立をした場合も、原則として、法人の場合と同様に破産管財人が選任され、財産を管理・換価することになります。

しかし、破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告にあたります)を受けただけでは、支払義務を免れることはできず、代表者や親族が法律上支払を免れるためには、免責の申立をしなければなりません。

免責の申立があると、裁判所は申立人や債権者から事情を聴くなどして破産に至る経緯を調べ、免責不許可事由がないか、免責を認めるのが相当かなどを審理します。

免責が許可され、この決定が確定すると、破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告にあたります)前に負っていた債務については、税金や不法行為による損害賠償債務などを除いて、支払義務を免れます。