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自己破産を弁護士に依頼することなく、自分で手続きする実践ノウハウ満載
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自己破産の手続きの方法は大きく分けて3つに分かれます。
①弁護士に依頼する方法②司法書士に依頼する方法③債務者本人がすべて自分で手続きする方法です。

①弁護士に依頼する方法で手続きをとると、弁護士が代理人になるので書類の作成から、業者の対応まで1通りやってくれます。また弁護士に依頼した時点で業者へ返済する必要がなくなります。しかし他の方法に比べ、費用が(弁護士により異なります)、目安として40万~60万位と高額、支払方法も「一括」「着手金だけ一括、残りは分割」「全て分割可」と様々です。弁護士に依頼する場合は、その部分を確認しましょう。

②司法書士に依頼する方法は、原則として書類の作成だけを依頼することになります。司法書士の場合、特別の場合を除き、相談、裁判所への同行などはできません。書類作成と書類の提出だけを依頼することになります。
司法書士に依頼すれば、煩雑な申立書等の書類を全て作成してもらえますが、費用が20万円前後(司法書士により異なります。司法書士の費用のみ、その他に裁判所に納める費用等で2~3万円程度が必要です。)かかります。

③債務者本人がすべて自分で手続きする方法は、費用が裁判所での実費だけなので安く済みます。しかし債権者への対応から書類作成まで全て自分でやらなければならないため、書類の作成に時間がかります。また色々な面で不安な部分があります。
なお行政書士は、相談、裁判所への同行などはできません。また書類作成と書類の提出もできません。