自己破産者(人)は、自己破産の手続きをとると、裁判所に記録としては残ります。
しかし当事者以外は閲覧できません。
自己破産者(人)は、自己破産の手続きの後、裁判所から破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告にあたります)を受けた時と免責の決定が出た時の二度、官報に記載されることになります。
官報は、政府の公報誌ですが各家庭に配布されるものではありません。
自己破産者(人)の本籍地のある市町村役場の担当者はこの官報をもとに、自己破産者(人)名を「自己破産者名簿」に記載します。
自己破産手続きを取ると一定期間、国家資格(例えば弁護士資格、司法書士資格など)が使えなくなります。「自己破産者名簿」は、その確認等のために役所内で必要になる名簿です。
俗にいう「自己破産者リスト」と呼ばれるものは、存在しません。
「ブラックリスト」と呼ばれているのは、インターネットなどにより「官報」から個人情報を集めるか、債権者からの個人情報(顧客名簿)の漏れによって作成された自己破産者(人)名簿・リストのことです。