平成16年に新破産法が成立し、平成17年1月1日から施行される法律です。 新破産法に従って自己破産免責の手続きをとり、裁判所がそれを認めれば多重債務が原則なくなります。このたびの改正で、自己破産が多重債務者にとってますます有利になりました。
おもな改正点では、免責の期間が7年間になりました。 また、自己破産を申立てると免責を受けるまで、強制執行、仮差押、仮処分等ができなくなりました。そして、自己破産者(人)の処分されない現金が99万円までになりました。