自己破産は支払不能状態を裁判所が認める手続きです。 また今後も生活いくために行う再生手続きですので、自己破産者(人)の生活に必要最低限の物や債権については、差押えが禁止されています。 生活保護を受ける必要がある場合、問題なく受給できます。 また現在生活保護の支給を受けている方も支給を止められることはありません。