退職金は将来もらえる退職金の予定額の4分の1~8分の1程度の金額を債権者への返済に充てるよう指示される場合があります。 この場合でも、実際に会社を退職する必要はありません。またできるだけ退職しなくてすむような方法を考えるべきでしょう。