夫婦の一方だけが離婚をしたがっても、自己破産者(人)という理由だけで離婚をすることは原則できません。もちろん、裁判上離婚が認められない場合でも、夫婦間で協議が成立すればいつでも離婚することはできます。
夫婦の一方が自己破産をしたからといって、保証人や連帯保証人になっていなければ、他方のものがその債務を支払う義務はまったくありません。