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破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告にあたります)を受けるといくつかの不利益をうけることになりますが、結局は、免責決定がなされることで、一切の支払義務も資格制限もなくなります。

破産管財人が選任された場合、財産の管理処分権の喪失、自由の制限、公私の資格制限をうけることになります。

同時廃止の場合、公私の資格制限(財産の管理処分権の喪失、自由の制限はありません)をうけることになります。

しかし財産の管理処分権の喪失、自由の制限は破産手続きの終了または廃止の決定がなされれば解消します。また公私の資格制限は免責決定がなされればすべて解消します。

ただしその後は、カードローンを利用するなどの消費者信用取引に制限があり、今後7年間は、原則として免責の決定は受けられません。