自己破産をすると公法上の資格制限があります。
たとえば弁護士、司法書士、人事院の事務官、都道府県公安委員会委員、生命保険募集員および損害保険代理店、警備業者および警備員、などになれません。
これに対し、特殊な職を除く国家・地方公務員、学校教員などは、破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告にあたります)を受けてもその資格には影響がありません。仕事を続けることができますし、選挙権、被選挙権などの公民権も停止されません。