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自己破産を弁護士に依頼することなく、自分で手続きする実践ノウハウ満載
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多重債務を整理する方法は、基本的に自己破産、調停による整理、民事再生、任意(私的)整理の方法があり、これらを総称して債務整理といいます。

裁判所への申立てによる手続きとしては、自己破産、調停による整理、民事再生があります。

任意(私的)整理は、債権者との間での話し合いによる債務整理で弁護士に依頼をするのが一般的です。

自己破産をすると、免責されれば原則多重債務がなくなります。

民事再生(個人版の民事再生)の場合、債務の一部を返済する手続きです。

自己破産では、高額な財産が処分されるといったデメリットがありますが、民事再生(個人版の民事再生)は、住宅などの財産を処分せずに多重債務を整理することが可能となるメリットがあります。