自己破産の申立をすると、裁判所では、債権者(サラ金業者など)に「意見聴取書」を送付します。これによって債権者の方でも債務者が自己破産の申立てをしたことがわかります。
これは裁判所からの通知ですので、通知を受け取った債権者が、債務者に対して正当な理由なく支払請求をすることは禁じられています。ですから自己破産の申立をするとほとんどの債権者はおとなしくなります。
しかし、自己破産の申立をしてから債権者のもとへ「意見聴取書」が届くまでには、若干の時間がかかります。自己破産の申立と同時に債権者に対して「自己破産申立の通知書」を送付した方がいいでしょう。
「自己破産申立の通知書」を送付したにもかかわらず、厳しい取立てを受けるような場合は、金融庁に苦情申立てをすればよいでしょう。