自己破産は支払不能状態を裁判所が認める手続きです。
また今後も生活いくために行う再生手続きですので、自己破産者(人)の生活に必要最低限の物や債権については、差押えが禁止されています。
給料などの差押えについても、破産手続開始決定後、破産手続きと免責手続きが終了するまで、債権者が個別に破産者の財産を差押えることは禁止されています。
自己破産をしても、高価な財産がない場合は、自己破産後も財産を持ち続けることができます。生活に必要な家財道具などは、一般に処分されません。また自己破産後に得た収入も、原則として破産者(人)が自由に使えます。