破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告にあたります)を受けるといくつかの不利益をうけることになりますが、結局は、免責決定がなされることで、一切の支払義務も資格制限もなくなります。
破産管財人が選任された場合、自由の制限(破産者は、裁判所の許可がなければ居住地を離れて転任または長期の旅行をすることができません)をうけることになります。
海外旅行については、特に規定はありませんが、破産者は、破産管財人に対して説明義務を負っています。必ず破産管財人に事情を説明し、破産管財人の同意を得て行かれるとよいでしょう。自由の制限は破産手続きの終了または廃止の決定がなされれば解消します。
同時廃止の場合、自由の制限はありません。
過去に自己破産をしたということだけで海外旅行ができなくなるわけではありません。