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自己破産を弁護士に依頼することなく、自分で手続きする実践ノウハウ満載
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 自己破産者(人)は、自己破産の手続きをとると、裁判所に記録としては残ります。しかし当事者以外は閲覧できません。
自己破産者(人)は、自己破産の手続きの後、裁判所から破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告にあたります)を受けた時と免責の決定が出た時の二度、官報に記載されることになります。
 一般に「ブラックリスト」と呼ばれているのは、インターネットなどにより「官報」から個人情報を集めるか、債権者からの個人情報(顧客名簿)の漏れによって作成された自己破産者(人)名簿・リストのことです。
 この自己破産者(人)名簿・リストが不当業者やヤミ金融業者にわたると、架空請求、サギまがいの貸付などの二次的トラブルの原因になることがあります。

官報:政府の広報誌ですが各家庭に配布されるもではありません。一般の人がまず目にする事はありません。破産の場合は破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告にあたります)を受けた時と免責の決定が出た時の二度、官報に記載されることになります。