自己破産者(人)は、自己破産の手続きをとると、裁判所に記録としては残ります。しかし当事者以外は閲覧できません。
自己破産者(人)は、自己破産の手続きの後、裁判所から破産手続開始決定(旧法でいう破産宣告にあたります)を受けた時と免責の決定が出た時の二度、官報に記載されることになります。
自己破産者(人)の本籍地のある市町村役場の担当者はこの官報をもとに、自己破産者(人)名を「自己破産者名簿」に記載します。
自己破産手続きを取ると一定期間、国家資格(例えば弁護士資格、司法書士資格など)が使えなくなります。
「自己破産者名簿」は、その確認等のために役所内で必要になる名簿です。一般の方の目に触れる事はありません。
また役所の方は公務員ですから「守秘義務」があります。
誤って自己破産者(人)の個人情報を漏らすと懲戒免職等の処罰となります。