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自己破産の申請が裁判所に受理されると、
合法的に支払いを全面的にストップすることが可能です。
具体的にご説明すると、
裁判所に申請すると、通常、翌日には受理を確認できます。
そして、その申請が受理されたことを、きちんとあるフォーマットに
記入し、借入先へ提出すると、一部の中小サラ金を除き、
取立ての電話等が完全にストップさせることが可能です。
ただ重要なのが、
・裁判所へ提出する申請書があれば×
通常の場合、申請受理後、裁判所から借入先への
通達には10日から14日を要しますから、
取立てをストップさせるためい、自らキチンとした
書類を作成し、受理確認後、すぐにFAX等で対応する必要があります。
また、注意していただきたいのが、安易に電話等で
自己破産を申請した旨を伝えた場合、裁判所からの
通達が借入先に届くまで、逆に取立てがきびすくなるケースも
多々ありますから具体的にどのようにすrば良いのかが
知りたい方は、ぜひ自己破産マニュアルをご覧ください。
・借入先へ提出する雛形文章
・具体的な行動の仕方
・一部、それでも取立てをやめない借入先を完全にストップさせる方法
このあたり、非常に詳細に説明しています。
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